わくわくつばさ
(行動援護事業・移動支援事業)
屋外で一人での移動が難しい障がい者(児)のため、社会参加のための外出をサポートします。
必要な介護や移動の手助けを提供し、安心して外出や余暇活動ができるようにしています。
NEWS&BLOG
お知らせ・BLOG
わくわくつばさ とは?
屋外において単独での移動が困難な障害者(児)に対し、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等社会参加のための外出が円滑にできるよう外出時に必要となる移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を行うサービスを実施しています。
わくわくつばさが目指すこと
体育、文化、観光施設等を安全に利用することが出来るように、移動の介助や利用に伴って必要となる身の回りのサポートを行っております。
また、運動、スポーツという観点から、体を動かすことへの興味関心を広げることが出来るようにご提案させていただき、社会参加の促進を目指しています。
その他にも商業施設でお買い物等、日常生活において必要な外出場所でのサポートも承っております。
わくわくつばさの主なサービス内容
社会生活をおくる上で必要不可欠な外出および余暇活動などの社会参加のための外出の際の移動を支援します
行政機関等に係る手続きの付き添い
市役所・裁判所など
医療機関への受信や手続きの付き添い
不定期な通院など
文化施設等の利用
美術館・映画館・コンサートなど
体育施設等の利用
体育館・競技場・プール
観光施設の利用
動物園など
買物・美容院での利用
デパート・美容院・理容院など
金融機関の利用
銀行・郵便局など
冠婚葬祭
結婚式・葬式・法事等の会場
サービス内容の詳細
移動支援で提供するサービス内容は、利用者の障がいに起因して必要となる外出時の介助に限られます。具体的な事例については、以下のとおりとなります。
- 外出の準備に伴う支援(健康状態のチェック、整容、更衣介助、手荷物の準備等)
- 移動に伴う支援(車への乗降介助、交通機関の利用補助等)
- 外出中やその外出の前後におけるコミュニケーションの支援(代読、代筆等)
- 外出先での必要な支援(排せつ介助、食事介助、更衣介助、姿勢保持、チケットの購入の支援等)
- 外出から帰宅した直後の対応支援(更衣介助、荷物整理等)
この他、必要な支援(予防的対応・制御的対応・身体介護的対応など)を行います。
Flow
ご利用までの流れ
STEP
利用申請
市区町村の福祉窓口でサービス利用申請を行います。
STEP
審査 判定
申請を行うと市町村から現在の生活や障害に関して調査を受けます。
この調査を基に市町村は審査・判定を行います。
STEP
サービス利用計画の作成
どのような移動支援を行い、支援に対するサービスの内容など計画書を作成します。
STEP
認定通知
障害程度区分や介護する人の状況、申請者の希望の基にサービスの支給量が決まり、『障害福祉サービス受給者証』が交付されます。
STEP
事業所と契約
支給決定されているサービスを提供している施設との契約し、利用します。
Terms of Service
ご利用規約
ご利用対象
主に知的障がい者(児)を対象としております。
- 屋外での移動に制限のある視覚障害者(児)
- 全身性障害者(児)(身体障害者手帳1級であり、かつ両上肢・両下肢に障害(おおむね2級以上)を有する人又はこれに準ずると札幌市が認めた人)
- 知的障害者(児)
- 一人での外出に困難のある精神障害者
※また、受けようとしている方。その他、何らかの心配をされている保護者の方もお気軽にご相談下さい。
利用料金
- 行動援護事業・移動支援事業、それぞれ市と国の定める基準によるものとし、当該サービスが代理受領サービスである時は、利用者の受給者証に記載された割合を乗じた額とする。
- 障害者自立支援法により厚生労働大臣が定める基準により算定した額の1割に相当する額を負担していただきます。
※交通費は別途必要になります。
※映画館などヘルパーの利用料金もご負担いただきます。
開所時間
サービス提供日 | 月曜日~金曜日 (※場合により変更あり) |
支援時間 | 9:00~22:00 (尚、上記の時間以外についても相談に応じるものとし、場合により調整することがある。) |
定員 | 無し |
休業日 | 土曜日・日曜日・祝日・GW・お盆・年末年始(※場合により変更あり) |
送迎
- 送迎(往復)は行っておりますが、交通障害によっては送迎時間が前後する場合がございます。
Information
施設概要
名称 | 移動支援事業所 わくわくつばさ |
所在地 | 北海道札幌市白石区北郷2条8丁目2番20号 法人本部2F |
電話番号 | 070-5288-1563 |
FAX番号 | 011-595-7404 |
Q&A
よくある質問
移動支援のサービスは通学や通勤に利用できますか?
利用できます。(移動支援事業特有のサービスとなります)
札幌市では、通学(寄宿舎を含む)、通所、学童保育への送迎について、移動支援を利用することはできませんが、次に該当するときには、移動支援の利用が認められる場合がありますので、各区役所保健福祉課にご相談ください。
① 通学・学童保育への送迎 保護者が、就労、職業訓練、障がい、傷病、出産等により付添いができない場合
② 通所 保護者の入院等やむを得ない事情による場合(一時的な利用に限る。)
自宅での家事や見守りもお願いできますか?
自宅での家事や見守りは行っておりません。
自宅での見守りは移動支援のサービスに含まれません。身体介護、重度訪問介護などのサービスを使いましょう。
移動支援や行動援護のヘルパーさんの交通費などはどうなりますか?
ヘルパー分のも負担していただく必要がございます。
ヘルパーさんの分の交通費や食事代は利用者が負担することになります。
コンサートや遊園地などの入場料がかかる場所にいくときに、移動支援や行動援護のヘルパーさんの分の料金はどうなりますか?
ヘルパー分のも負担していただく必要がございます。
ヘルパーさんの分の入場料も利用者が負担することになります。
札幌市外に行く場合であっても、移動支援や行動援護を利用することはできますか?
場所や時間も含めて、直接ご相談いただきたいと思います。
市外に行く場合も移動支援の利用は可能です。
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